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過去に土地を相続したが、建物が未登記だった。大丈夫?

2018.08.01

皆様、土地家屋調査士という国家資格をご存じでしょうか?土地家屋調査士とは、不動産の登記簿
(登記記録)の「表題部」の新設、変更・更正、閉鎖等の代理申請を行う土地建物の表示登記の専門家です。

~「過去に土地を相続したが、建物が未登記だった。大丈夫?」~
という声は、相続の時はもちろんのこと、土地建物の売買時や建物の新築時などによく聞きます。
未登記建物が存在すると、売買や融資に支障があります。

通常建物新築時は、融資を受ける金融機関から建物表題登記(以前は建物表示登記と言っていました)の要請があります。不動産登記法では新築または取得後1ヶ月以内に登記申請しなければいけない事になっていますが、現金で建てた場合など誰からも登記の説明がされなかった為、未登記になっているケースが多いようです。


ご自身で新築された建物であれば比較的容易に建物表題登記を行う事ができますが、相続等が発生している場合は簡単ではありません。

最初に誰が取得して、その後誰に相続した、誰に譲ったなどの所有権の流れが分かる一連の書類、戸籍、住民票、遺産分割協議書、遺言があれば遺言書などが必要です。
ですから、相続登記をする際には未登記建物がないかを確認される事をお勧め致します。

未登記建物でも、固定資産税が課税されていることが多いので、名寄帳などでご自身や親御様の課税状態を確かめておくとよいと思います。

筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
土地の取引では不動産取引が将来に関しても安全に行われる業務や相談サポートを提供致します。
そして、常に笑顔で元気よくお客様との関係構築に努めてまいります。

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