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増加し続ける外国人(非居住者)との売買で注意すること

2018.08.10

不動産売買仲介の実務の現場では日常的に不動産の登記簿を目にします。最近興味を惹かれたものに、外国人が所有している不動産の登記簿表記があります(下図)。

日本の登記簿では外国人の名前、海外の住所でもアルファベット表記が出来ないため、カタカナ表記になります。

少し残念な気もしますが、海外ドラマに登場する様な『Park Avenue』等の表記も登記簿上は『パークアベニュー』とカタカナ表記となります。また、名前も漢字圏以外はカタカナで表記です。売却の際には本人確認をサイン証明書で行います。サイン証明書は英語表記ですが翻訳文を添付しますので、そこでのカタカナ表記と登記簿の表記があっているかどうかで本人かどうかを判断します。

 

しばしばこのような登記簿を目にするということは、私が働く福岡では相変わらず外国人による売買が活発に行われているということです。福岡市が取り組む「アジアのゲートウェイ構想」や「グローバル創業特区」による取組みが奏功しているようです。

そこで今回は、今後皆さんが所有している不動産売買に登場する可能性がある外国人(非居住者)に不動産を売却する際の注意事項をいくつかご紹介します。

 

外国人が福岡で不動産を購入する購入目的の多くは、
①投資目的
 (福岡では500万程度でワンルームマンションが購入でき、東京と比較しても安い)

②福岡大好き、セカンドハウス
 (東京や大阪と比較して海外での知名度が低い福岡ですが、最近ではラーメンなどのグルメをきっかけに知名度もアップ。訪日後に福岡が気に入り、セカンドハウス購入の流れもあり)

 

理由の如何は問わず、売買の際に気をつけるべきは「言語」と「お金」の2つです。まず、何よりも言語の壁。日本における不動産売買は「日本語の契約書」で行われます。日本語を流暢に話す方もいらっしゃいますが、契約書条文を理解出来る日本語力を持っている方は少ないのではないでしょうか。

日本語で説明しサインをもらっても、後々聞いていない、説明と違うといったトラブルが発生することもあります。トラブルを防止するためにも、売買を依頼する不動産仲介業者には「外国語での説明補助資料」や「通訳者の同席」を求める必要があります。

不動産賃貸管理業を行っている方にとっては、購入後のお付き合いも続きます。購入後にも管理上のコミュニケーションが必要になってきますので、やはり言語は最初に超えるべき壁になるでしょう。

 

次にお金についてです。
不動産売買におけるお金のトラブルで最も多いのは「海外送金」です。日本の銀行口座を持っていないことから自国の口座から直接送金する他ありません。国内送金と同じように右から左へお金が動かせる訳ではなく、手続きには日数を要します。そのため、代金精算時に送金が間に合わない場合や、中には他国への送金自体が制限されている国もあり、送金ストップのため取引出来なかったこともあります。また、為替の影響を受けることもあり、「大きく為替が変動したため、決済日を変更したい」といった申し出もありました。送金トラブルによる決済日変更も売主の合意がなければ「契約違反」になりかねない事態を引き起こしますので注意が必要です。

また、皆さんが売却する不動産に抵当権(担保)が付いており、その抹消手続きのやり直しなど、単なる期日変更では済まされない事態も想定されます。

確実に決済が出来るよう仲介業者も注意をしなければなりません。

もちろん、言語とお金以外にも注意することはありますが、何よりも外国人と取引するにあたっては、その取引に慣れた仲介業者に依頼することが大切です。外国人社員が勤務しており母国語での説明が出来たり、英語や中国語に翻訳されたツールも整備されていることが、双方にとっての安心につながりそうですね。

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筆者紹介

堂脇 善裕
株式会社三好不動産
売買営業部 部長

不動産のプロとして、相続した不動産の売却や有効活用や相続対策としての不動産売買など、お客様にとって最適な提案を行います。
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