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申告期限までに遺産分割協議がまとまりそうにないのですが、どう申告したらいいのでしょうか?

申告期限までに分割がまとまらなかった場合でも、申告書は期限までに提出しなければなりません。この場合、法定相続分通りに分割したと仮定して申告することになります。また、このときは「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等の評価減の特例」は使えません。

その後、正式に分割が整ったときにあらためて申告をやり直します。申告期限から3年以内にやり直しができれば、前記の特例も使えます。申告のやり直しによって負担する相続税額が当初予定よりも多くなる場合には「修正申告」を、少なくなる場合には「更正の請求」をすることになります。

修正申告については期限の定めはありませんが、更正の請求は、遺産分割が整ったときから4ヶ月以内に行う必要があります。

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