よくあるご質問
FAQ
先日父親が亡くなったのですが、不動産も多くかなりの相続税が課せられそうです。少しでも節税できる対策があれば教えてください。
一般に、「相続が発生した後からは何もできない」「遅きに逸した」「今更誰に相続税の申告を任せても結果は同じ」との見方をされがちですが、実はそうではありません。相続発生後にもできる節税対策、しかも合法的な策は存在します。相続発生後にできる節税対策のポイントは、大きく分けると以下の3つです。
- 分割方法(誰にどの財産をどの位分けるか)
- 財産評価(被相続人の財産をどう評価するか)
- 納税方法(現金納付、延納、物納)
不動産が財産の多くを占めている場合は、特に(2)の財産評価、つまり不動産をどう評価するかが明暗を分けます。預金や株式などの動産は、被相続人が亡くなった時点での残高によって評価されますので、その金額を減らすことはもはや不可能です。
ところが、不動産(特に土地)の評価は違います。土地の評価は「路線価×面積」が基本です。この計算式に則って相続税額を計算して申告すれば、税務署は受付けてくれます。しかし、必ずしもこの通りに計算しなければならないのではありません。この評価を現実に即して行うことによって、評価を下げる(=相続税を節税する)ことが可能になるのです。
土地は一つとして同じものはないと言っても過言ではありません。更地か否か、角地に位置しているか否か、道路に接しているか否か、接している道路は1方向か2方向か3方向か、間口は狭いか広いか、正方形の土地か長方形か三角形か、奥行が深いか浅いか、平坦か斜面かガケがあるか否かなど、色んな要素によって土地の評価を減ずることができます。
あるいは、鑑定評価によって評価するという方法もあります。いずれにしても、これらの評価は机上の計算だけでは到底できません。不動産を熟知した相続の専門家に依頼することがポイントです。
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
MBC開発鹿児島相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
MBC開発鹿児島相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載