鹿児島県鹿児島市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

MBC開発鹿児島相続サポートセンター

0120-216-220

受付時間:9:00〜17:00 (年末年始など除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 土地の相続による所有権移転登記の登録免許税の免税特別措置

土地の相続による所有権移転登記の登録免許税の免税特別措置

2018.07.20

国土交通省による地積調査に伴う土地所有者の調査の結果、全国の所有者不明の土地の面積は推計で、九州とほぼ同じ面積になるとの報告がなされ、また、農林水産省による農地等の実態調査によると、推計で全国の約2割の農地が相続登記未了とのことです。

 

 このような所有者不明の土地や相続登記未了の土地の登記は、何代も前の所有者の名義のままであることが多いことから、相続による所有権移転登記(以下「相続登記」という。)を推進するため、「相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置」(租税特別措置法第84条の231項)が平成3041日に施行されました。

 

 一見すると相続登記全般の免税措置のように思われますが、あくまで、死亡した相続人の名義にする相続登記を申請する場合にのみ適用があります。

 

 

 例えば、祖父名義の土地について

()祖父 →①()父 →②()母 →③1/3 ()長男・1/3長女・1/3次女

 

このような相続による所有権の移転が発生しているケースでは、次のように適用されます。

()父の名義とする相続登記→免税

()母の名義とする相続登記→免税

()1/3長男・1/3長女・1/3次女の共有名義とする相続登記→1/3 ()長男のみ免税

 

 土地の不動産評価額を仮に3000万円として、具体的な相続登記の登録免許税を計算すると、各相続登記を個別に申請する場合は、12万円(3000万円×0.4%)が①②③3件分で合計36万円必要ですが、今回の特措法が適用されると、①と②の登録免許税合計24万円および③の1/3 ()長男の登録免許税4万円の合計28万円が免税され、③1/3長女・1/3次女の相続登記分の登録免許税8万円を納付すれば足りることになります。

 

 なお、従来からの相続登記の特例として、上記の例のように複数回の相続が発生している場合には、数次相続による相続登記の一括申請ができる場合もありますので、今回の免税措置と合わせて活用することで、さらに費用を抑えることができる場合があります。

 

 また、上記例の土地上に、土地と同様に相続された古民家があり、()母が最後まで一人暮らしをしていて、その後、空き家となっているケースでは、相続人による将来的な売却の際に、居住用財産(空き家)譲渡所得税の3000万円特別控除の適用を受けることができる可能性があります。

 

 

カテゴリ : 

筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

経営理念
1.正確な知識を保持し、依頼者に最良のサービスを提供することに努めます。
2.依頼者の権利を保全し、紛争の予防に努めます。
3.社会の変化にすばやく適応し、法律を通じて社会貢献することに努めます。

セールスポイント
 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

 ご相談の内容は問いません。困ったときはご一報ください。

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

0120-216-220

受付時間:9:00〜17:00 (年末年始など除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
MBC開発鹿児島相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから