はじめに
個人で事業を営んでいる人は、相続人やそれ以外の後継者に、事業用のお店や不動産等を引き継ぎたいと考えることがあります。
しかし、この引き継ぎかたを間違うと関係者間で争いの原因や税金の問題など後々のトラブルに繋がる可能性があります。そのため、引き継ぎかたのポイントをお伝えします。
引き継ぐにあたって
まず、引き継がせたいと思う相手が了承し、決まっていれば、いつ、どの時期に、どの財産を引き継がせるか考えておきましょう。
もし、自身の死後に引き継がせたいなら、「遺言書」を作成して誰に引き継がせたいか指定をしておきます。仮に相続人以外の人でも、遺言で指定すれば、遺贈として引き継げます。ただし、相続人が複数いる場合は、事業用資産を引き継がない人に対しても、何らかの財産を渡す(残す)ことが重要です。
他の相続人にも遺留分(法定相続人(兄弟姉妹以外)に最低限保証された遺産取得分のこと)相当の財産を相続できるようにしておくと安心です。
引き継ぐときには税金にも注意
事業の存続・継続を考えて、生前に引き継ぐ方法もあります。その場合は、後継者に対して事業用資産を贈与するか、譲渡(売却)するかになります。
贈与の場合、受け取った人に贈与税が課せられるため、相続時精算課税制度を利用するなど、贈与税の負担を減らす対策を検討することが必要です。引き継ぐ人に資金があれば、譲渡する方法もありますが、その場合は譲渡する本人に譲渡所得税がかかります。以下に、贈与と譲渡(売却)のメリットと注意点を記載しています。
●贈与
メリット
・後継者は資金がなくても不動産を引き継いで「事業を承継できる」
・相続時精算課税制度や事業承継税制が使える場合がある
注意点
・贈与の仕方によっては、後継者に贈与税や不動産取得税が課される
・その他、相続人の遺留分を侵害しない様に気をつける
●譲渡(売却)
メリット
・売却によって、現経営者は一定の資金を得ることができる
・資金を出すことで後継者に自覚が生まれやすい
注意点
・後継者には不動産を取得するための資金が必要
・受け取る対価に譲渡所得税などがかかる場合がある
その他
詳細は省きますが、アパートやマンションなどの賃貸収入が多い場合、事前に不動産の管理を法人化して節税をする方法があります。
その場合も法人化でかかる費用や後の税金、相続時の対応など、注意点もあります。
おわりに
事業用の不動産などは、場合によっては、将来の相続税が高額になったりする場合があります。また、不動産を所有している方が認知症などになってしまうと、対策ができなくなってしまう可能性があるため、お元気なうちに計画的に準備を進めていくことが、重要となります。税理士や相続対策に詳しい専門家などに相談しながら対策をしていくといいでしょう。